国際結婚だと夫婦別姓が原則です。
というか、外国人には戸籍がないので日本人同士のように同姓にしましょうという手続きができないため必然的にそうなってしまうそうです。(日本人同士だと夫婦別姓という選択肢はありません)
国際結婚の場合、何も手続きをしなければ夫婦別姓になります。
手続きをすれば同姓にすることが可能
国際結婚カップルが夫婦で同姓にする方法は3つ。(日本で)
- 日本人配偶者が外国人配偶者の名字に変更する「改名手続き」
- 外国人配偶者が日本人配偶者の名字で通称名を登録する「通称名登録」
- 外国人配偶者が日本国籍を取得する「帰化手続き」
では次で詳しくみていきましょう。
改名手続き
改名手続きのタイムリミットは6ヶ月。
- 6ヶ月以内なら役所で外国人パートナーと同じ姓に変更する手続きができる
- 外国姓はカタカナ表記のみ(婚姻届に記載したパートナーの姓)
- 自分の姓と相手の姓を合わせた表記にしたい場合は6ヶ月以内であっても家庭裁判所への申し立てが必要
婚姻から6ヶ月以内に本籍地の市区町村に「外国人との婚姻による氏の変更届け」を提出します。海外でも在外公館への届出が可能です。
婚姻届と一緒に提出すると簡単です。
6ヶ月を超えてしまうと家庭裁判所の許可を得なければいけなくなります。
通称名手続き
外国人パートナーが日本人パートナーの姓に変更したい場合の手続きです。
外国人が日本で結婚しても戸籍ができるわけではないため、日本人同士手続きのように本名の変更はできません。
名字を一緒にするためには「通称名・通名」という制度を利用して日本人パートナーと同一姓を名乗る方法があります。この「通称名・通名」制度も役所で申請できます。
通称名を登録すれば日常生活のほとんどでその名字を使うことができます。
とはいえ、本名はそのままです。
すべての身分証明書に通称名が記載できるわけではありません。
帰化手続き
外国人パートナーが日本で帰化手続きをすると、日本人の名前を持つことができ戸籍ができるので、夫婦で名字を同じにすることができます。
夫婦別姓でよかったこと
我が家は夫婦別姓です。
結婚後も、銀行口座や各種カード、身分証明書など氏名の変更をしなくていいので、面倒な手続きを省くことができます。
私が夫婦別姓を選んだ理由
- なぜ夫の姓にしなければならないのか不思議だった
- 別姓でいいなら名字を変更する理由が見当たらない
- 日本で暮らすにあたり外国姓では色々と面倒くさそうだと感じた
- 好きな人と同じ名字になりたいというこだわりはなかった
- 名前だけ見て「外国人かと思ったら顔は日本人ですね」とか言う人がいそう
- 外国姓は電話予約などのときに伝わり辛そう
- 各種氏名の変更に手間がかかることが予想される
海外では夫婦別姓が当たり前だと思っていましたが、実際は女性が男性の姓に変える人が多くてびっくりしています。(カナダでもケベック州では夫婦別姓が法律で決まっているそうです)
私の義両親は、私が苗字を変えていないことをずっと知りませんでした。
妻である私が夫の苗字に変更するのが当たり前と思っていたんですね。
そのことを知った時、相当怒っていました。笑
子供の姓はどうなるのか
このあたりは私は子供がいないので詳しくはわからないのですが、日本に出生届を出すと子供は日本人の戸籍に入ることになるので、子供は日本人配偶者の苗字になるそうです。
子供に外国人配偶者の姓を名乗らせたい場合は、子供のみ外国姓で新戸籍を作ることで解決することができるそうです。(6ヶ月以内なら簡単にできるそうです)
出生届は両方の国に提出するので、カナダではカナダ人の親の姓か両親の複合性、日本では日本人の親の姓ということが可能なようです。
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